債務整理 1
毎月の返済が苦しいので、借り換えで一本化して余裕を持って払ってゆきたいというご相談がよくありますが、借り換えは債務整理ではありません。借り換えをすれば支払いが格段に楽になり完済までを視野にいれられるはずです、しかし借り換えをしたがゆえに苦しくなるケースが多々あります。まず前提として、借り換えは望む人すべてが出来るわけではなく、金融業界における消費者信用が一定以上の方以外は難しいでしょう。
残念ながら全ての人が債務整理に成功しているわけではないのです。例えば、任意整理で十分処理できる債務整理を 自己破産で処理したり、 民事再生を適用しないと困難な債務整理を 特定調停で処理する等、実際問題として、この様な債務整理後の相談は少なくありません。これら全ては、その専門家の技能不足、知識不足、経験不足に他ならないのです。特に任意整理に関しては、裁判所等の公的機関を通さずに、代理人である司法書士や弁護士と債権者である金融業者との交渉によって行われますので、必然的に各々の個人的技量や知識により差が生まれてくる事は現実問題として避けられません。
任意整理とは、裁判所を介さずに弁護士や司法書士など法律専門家が行う整理方法です。任意整理では、これまでに払い過ぎたグレーゾーン金利の返還請求を行うことも可能で、長期にわたり貸金業者との取引があった場合に、かなりのメリットを享受できます。自己破産とは、現在の収支に鑑み、将来的にどうにもならない状態に陥ってしまった方の法的な救済措置です。すべての借金が帳消し(免責)になるかわり、マイホームなどの財産もすべて売り払って償います。
さらに,免責不許可事由があり調査が必要な場合や,高価な(20万円を超える)財産があるため処分・換価する必要がある場合などには,裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人が調査や処分・換価を行う管財事件となります。個人の自己破産で弁護士が代理人につかない本人申立の場合には,裁判所へ支払う予納金は最低でも50万円以上となり,手続も複雑になりますが,弁護士が代理人についている場合には,少額管財手続となり予納金は20万円ですみ,自己破産される方は原則として破産管財人の事務所へ1回,裁判所へ1回いけば、手続が終了します。自己破産・民事再生の場合には,弁護士に依頼された方がメリットが多いようです。