債務整理 2
民事再生手続きには、通常の民事再生と個人民事再生があります。通常の民事再生は、個人でも申立可能ですが、一般的には法人が対象となる手続きです。破産はしないで債権者の理解(同意)を得て債務を大幅に圧縮する手続きです。通常の民事再生手続きは上場企業などでも利用され、従来であれば破産して会社解散だったものが会社を存続させ事業を継続するなどの成果を上げています。
一本化した直後は、弁護士に債務整理を相談する絶好のタイミングといえます。たとえば、東京スター銀行等で、「おまとめローン」を組んで、サラ金の債務を返済してしまった直後などは、債務整理をする良い機会です。サラ金から過払金を回収して、弁護士費用等に充てて、銀行からの借入については、自己破産する、任意整理する、個人再生の申立をするといった選択肢があります。逆に言うと、「おまとめローン」というものは、ビジネスとして成り立たない、非常に危険なものであります。そもそも、債務の肩代わりとは、極めてリスキーなものです。債務者の中には、折角、債務の一本化をしたのに、完済した債務(旧債務)について、債権者から再度借入をしてしまうというケースがよくあります。
旧債務の取引が長い場合には、依然として過払金が生じている場合があります。ですから、この場合も、弁護士に相談するべきタイミングといえます。また、債務を一本化しても、旧債務を借りてしまうような方は、根本的に生活が破綻しているので、自己破産をおすすめします。新債務も残っている上に、旧債務も復活してしまっているのですから、全額の返済は不可能であることが通常でしょう。債務の一本化をした後に再度借りてしまった方は、自己破産を決断する良い機会です。
ポイントは、・頼みたい分野に専門性があるか。・話しやすいか。・説明が分かりやすく、きちんとしているか。・自分の話しをきちんと聞いてくれるか。また、弁護士・司法書士に関するいろいろな情報が載っている、ホームページであれこれと検索してみるのもいいでしょう。・「日本弁護士連合会」ホームページ ・・・ 弁護士会・弁護士会連合会一覧・「日本司法書士会連合会」ホームページ ・・・
サラ金・クレジット会社は、もらってはいけないお金とわかっていながら受領していたのですから、借主には「利息制限法の範囲を超えて支払ったお金を返してもらう権利」があります。わが国の法律で定めている貸金業者が借主から受け取ることのできる利息の上限です。ところが、これを超える利息を受け取ったとしても罰則が無いために、貸金業者が「出資法」の上限額である29.2%を設定して、借主の無知識を利用しているのです。