債務整理の情報

債務整理の情報では債務整理について説明しています。債務整理とは、多額の債務(借金)の整理をすることです。債務整理の目的は多額の借金を抱えた人の債務を整理し、債務過剰状態を脱し、新たな生活を立て直すために行われます。

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債務整理 3

債務整理 3

倒産(とうさん)とは、経済主体が経済的に破綻して弁済期にある債務を弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になった状態、または不可能になることを言います。日常用語としては経営が行き詰まり会社がなくなる、といった限定的なニュアンスで使われる場合もありますが、再生型の倒産手続があることから、必ずしも法人がなくなるとは限らないのです。会社の倒産については、新聞などの報道では、最近は経営破綻(または単に破綻)という言葉が使われることが多いですね。

店主が夜逃げした店舗では、従業員は夜逃げされて初めて店の経営状態を知ることがあります。 夜逃げされたら、その店舗の従業員は、夜逃げした店主が発見されなければ、夜逃げされるまでに働いていた期間の給料はもらえないし請求のしようもないのです。(ただし、労働基準監督署に相談すれば、未払賃金の立替払制度の適用が受けられる場合もある。)。

金融機関がどのような意向を持っているかは,借金を整理する際には非常に重要なことです。例えば,金融機関の多くが商工ローン業者やサラ金業者だったような場合,彼らは事業を再生させる気などまったくありませんから,交渉をして借金を減らすことは非常に困難です。また,大手の金融機関であっても事業の再生を考えず貸し剥がしや預金の凍結を行う場合もあります。金融機関の意向は借金の金額やメインバンクか否かによっても異なってきます。

また,事業の不採算部門を別会社に営業譲渡して別会社を清算し,採算部門のみを元の会社で再生させる方法もあります。つまり,破産や特別清算は,他の手続と併用することによって,債務を整理し,事業の再生を果たすための便利な方法なのです。代表者が借金の個人保証をしている場合,代表者個人が破産することによって保証債務をなくしてしまうという使い方も出来ます。事業の継続が真に困難で,事業を清算するために破産・特別清算を選択することもありますが,たとえそうなったとしても経営者がこれまで培ってきた技術やノウハウ・人脈がなくなるわけではありません。破産・特別清算によって借金をなくした後,これらを使って新たな事業を開始することも出来るのです。

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